警備業法第17条に基づき、私たちが使用できる護身用具は、公安委員会の規則で長さや重さが厳しく制限されています。
①届出の内容、②護身用具一覧表の作成、③現物の個数確認、この3点をしっかりと管理および確認しましょう。
護身用具一覧表を更新していなければすぐに公安委員会の指導が入りますよ。
記入について
護身用具一覧表には、「種類」と「数量」を記入しますが、単に「警戒棒 10本」と書くだけでは少し足りません。どこに配備されているかを明記しましょう。さらに、個人的には管理の面からすると届出日や長さ・重さなどの規格を付記したいですね。
隊員による「勝手な私物持ち込み」
血気盛んな隊員や防犯意識が空回りした隊員が、「現場で暴漢に襲われたら怖いから」と、自前で購入した強力な催涙スプレーや特殊警棒、スタンガンなどを制服のポケットに忍ばせて現場に立つ、あるいわ持ちたいと言ってくることがあります。
届出も一覧表の記載もない「謎の武器」を隊員が所持していた場合、立ち入り検査どころか、最悪のケースでは警備業法違反(護身用具の制限違反)に問われ、会社全体の営業停止に直結します。「支給品以外の持ち込みは厳禁」と徹底教育してください。
まとめ:書類という「盾」で現場を守る
護身用具は「相手を制圧するための武器」ではなく、「自分の命を守り、警察が到着するまでの時間を稼ぐための護身のために使用するもの」です。
使い方を誤れば威圧感を与えたり、けがをさせる恐れもあります。
それを防ぐのは日頃からの教育になります。
教育は怠らずにしっかりとしてきましょう。



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