実は指導教育責任者だけではない?
結論から言うと、実地指導を行う「指導者」になれるのは、指導教育責任者(指教責)だけではありません。
実務上、指教責が一人で全現場を回るのは不可能に近いため、法律でも**「適切な実力を持っている隊員」**であれば、役職や資格に関係なく指導者(指導員)に指名して良いことになっています。
具体的に「どこまでのレベルの人なら生安課に突っ込まれないか」の基準を、分かりやすく解説します。
💡 指導者になれる人の範囲
以下のいずれかに該当する人であれば、指導計画書に「指導者」として名前を書いて現場指導を行っても、法律上全く問題ありません。
指導教育責任者(あなた、または別区分の指教責)
もちろん、選任されている指教責本人が行くのが一番確実です。
検定合格者(有資格者)
「施設警備1級・2級」や「交通誘導1級・2級」など、その業務の検定を持っている隊員(現場の班長など)です。生安課に対しても最も言い訳が立ちやすい実力者です。
現場の隊長・班長(資格がなくても実務経験が豊富な人)
ここがポイントです。検定資格を持っていなくても、十分な知識と経験があり、会社(指教責)が「この人なら後輩を指導できる」と認めて選任した人であれば、指導員にすることができます。
⚠️ 生安課の立ち入り検査で突っ込まれないための「絶対条件」
誰を指導員にしても自由ですが、生安課の検査官に**「なんで資格もないこの人が指導してるの?」**と睨まれないために、以下の2点だけは必ず守ってください。
① 「新任教育」が終わっていない人を指導員にするのはNG
これは当然ですが、自社の教育が終わっていない段階の隊員や、キャリアの浅い新人に指導を任せるのは「指導能力がない」とみなされ一発アウトです。
② 指教責(あなた)が「この人に任せた」という形をとること
「現場の先輩が勝手に教えた」では帳簿に書けません。必ず、指教責であるあなたが事前に「来月は〇〇隊長、この計画書に沿ってA君とB君の実地指導をお願いしますね」と指示を出した(選任した)というストーリーにしてください。
※ワンポイント: 指導者は指教責本人だけでなく、現場の隊長や検定合格者など、会社が認めたベテラン隊員(指導員)を指名して行わせても法律上問題ありません。



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