標識(旧認定証)

備付書類

​認定証は廃止!2024年から始まった「標識」の掲示義務とは?

​指導教育責任者の皆様、毎日の法改正への対応、本当にお疲れ様です。

2024年(令和6年)4月1日の警備業法改正にともない、それまで営業所の壁に飾っていたゴールドの「認定証」が完全に廃止されました。

​代わりに全ての警備業者に義務付けられたのが、「標識」の作成と掲示です。

​これは「この会社は公安委員会から正式に認められた正しい警備業者ですよ」という証明書を、自社で規定のフォーマットに沿って作成し、誰でも見える場所に置いておきなさい、というルールです。

​立ち入り検査の際、未だに古い認定証だけを飾っていたり、新設された標識に不備があったりすると、**「書面の備付け・掲示義務違反」**として一発で指導の対象になります。

​標識に必ず書くべき必須項目と記入例

​標識のサイズは**「A4サイズ」**と法律です。用紙の色に規定はありませんが、一般的には白地に黒文字で、以下の項目を正確に記載します。

​【標識のフォーマットと記入例】

項目

記載内容の例

商号、名称又は氏名 株式会社〇〇ガードサービス

主たる営業所の所在地 東京都〇〇区〇〇1丁目2番3号

公安委員会名 東京都公安委員会

認定番号 第XXXX号

認定の有効期間 2026年〇月〇日 から 2031年〇月〇日 まで

※「認定番号」や「有効期間」は、手元にある直近の認定通知書(または過去の認定証)に記載されている数字を1文字の狂いもなくそのまま書き写してください。

​18歳叩き上げが警告する「標識設置の2大落とし穴」

​従来の認定証の感覚でいると、生安課に高確率で突っ込まれる致命的なリスクを2つ共有します。

​① 「ネット上への公開」を忘れる罠(WEB義務化)

​これが一番多いミスです。新しい法律では、標識を「営業所の壁に貼る」だけでなく、**「自社のホームページ(WEBサイト)上にも掲載しなければならない」**と定められています。

もし自社HPのトップページや会社概要のページに、この標識(または同じ内容のテキスト・画像)を載せていない場合、それだけで法違反になります。

(※ただし、常時雇用の従業員数が5人以下で、自社HPを持っていない極めて小規模な会社のみ免除されます)。

​② 「有効期間の更新」による書き換え忘れ

​警備業の認定は5年ごとの更新です。更新手続きをして警察から新しい「認定通知書」が届いたら、即座に標識の「有効期間」の欄を書き換えなければなりません。

古い期間のまま放置された標識が営業所に貼ってあると、検査官から「これ、期間が切れてるよ。無許可営業か?」と手痛いツッコミを受けることになります。

​「WEB公開画面のコピー」をファイルしておく

​立ち入り検査に来る検査官は、営業所の壁にある標識をスマホでパシャリと撮影してチェックします。さらに、「HPにもちゃんと載せていますか?」と聞いてきます。

​ここで監査を爆速で終わらせるハックは、「自社のホームページに標識を掲載している画面」をあらかじめA4用紙に印刷し、書類ファイルの先頭に挟んでおくことです。

​検査官に聞かれた瞬間に「はい、営業所の掲示に加え、ホームページの〇〇ページでもこのように常時公開しております」と印刷物を差し出せば、検査官がわざわざその場でスマホを開いてあなたの会社のHPを検索する手間が省けます。

​**「この営業所は最新の法改正の細かいルールまで完璧にキャッチアップして動いているな」**という強烈な先制パンチになり、その後の監査が驚くほどスムーズになります。

​まとめ:標識は、クリーンな会社である証

​認定証という明らかに固いものでしたが、時代は変わり、よりオープンで透明性の高い「標識」へと制度が変わりました。

​標識を正しく作り、営業所とネットの両方に美しく掲示しておくこと。

それは生安課対策というだけでなく、あなたの会社に仕事を依頼してくるクライアントや、新しく入社してくる隊員たちに対して「うちは法律を完璧に守っているクリーンな会社ですよ」と証明する、最高の看板になります。​今一度、事務所の受付と、自社のホームページを開いて、法改正通りの標識が正しく眠っているか確認してみてはいかがでしょうか。

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